電子定款(合同会社・社員1人)の文例
合同会社電子定款(社員1人)のサンプルをご紹介します。
社員1人の合同会社以外にも、社員複数の合同会社を見本として記載しましたので、ご参考になさってください。
合同会社○○定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社○○と称する。
(商号の中には合同会社の文字を付す必要があります。)
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)
(2)
(3)
(4)前各号に付帯又は関連する一切の事業
(最後に前各号に附帯関連する一切の業務と記載します。)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○市に置く。
(最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。その場合は、発起人により○丁目○番○号まで含んだ具体的な本店の所在場所を決定する必要があります。)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
(官報以外に、日刊新聞紙や電子公告を規定することもできます。)
第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次のとおりである。
○○市○○町○丁目○○番地
○○○○
金○○○万円
(社員の責任)
第6条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。
(合同会社の社員は全員が有限責任となります。)
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第7条 当会社の業務は、社員が執行する。
(定款で業務執行社員を規定した場合、業務執行社員のみで業務執行を行うことになります。)
(代表社員)
第8条 当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第9条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第10条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社)
第11条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。
(会社法第607条の規定は、定款で定めた事由の発生、総社員の同意、死亡、合併(合併で当該法人である社員が消滅する場合)、破産手続開始の決定、解散(前二号に掲げる事由を除く)、後見開始の審判を受けたこと、除名が挙げられます。)
第5章 計算
(事業年度)
第12条 当会社の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年1期とする。
(計算書類)
第13条 当会社は、毎事業年度の終わりにおいて計算を行い、次に掲げる計算書類を作成して、10年間これを保存する
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 社員資本等変動計算書
(4) 個別注記表
第6章 その他
(定款に定めのない事項)
第14条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。
合同会社○○設立のため、社員○○○○の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和○年○月○日 定款作成代理人 ○○○○ 電子署名
(定款作成日を記載します。)
電子定款(合同会社・社員1人)の雛形とサンプルについて
定款は会社・社団法人等の目的・組織・構成員・活動等、基本規則を記載した書面です。電子定款の作り方については、電子定款の作り方のページをご覧になってください。
定款はご自身で作っても大丈夫です。少し不安な方は一度お見せ下さい。