一般社団法人電子定款(理事会設置)の雛形・サンプルと記載例

電子定款(一般社団法人・理事会設置)の文例

一般社団法人電子定款(理事会設置社団法人)のサンプルをご紹介します。
理事会設置の社団法人以外にも、理事のみの一般社団法人を見本として記載しましたので、ご参考になさってください。


一般社団法人○○定款
第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○○と称する。
(名称の中には一般社団法人の文字を付す必要があります。)

(目的)
第2条 当法人は、一般社団法人の設立と効率的な運営を促進することにより、日本国の社会経済発展に寄与することをもって、会員の経済的発展など共通の利益を図る活動を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)                    
(2)                    
(3)                    
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(通常は、法人の設立目的とその目的を達成するための事業を記載します。また、設立目的と事業を別に記載、或いは事業目的だけを記載することも可能です。)

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を○○市に置く。
(最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。)

(公告の方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載して行う。
(官報以外に、日刊新聞紙や電子公告、一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を規定することもできます。)

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、「一般社団及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)第27条に定める経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(税法上の非営利法人になるには、会費の具体的金額を規定するか、或いは金銭の額を社員総会の決議で定める旨の規定を置く必要があります。社員に経費の支払い義務を課す場合は、規定する必要があります。)

(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡したとき、又は解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 社員が次の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 社員総会

(社員総会の招集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて随時招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(理事会設置法人は、社員総会の招集は1週間必要です。この場合、招集は書面で行う必要があります。)

(議長)
第11条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、社員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
(定足数の排除、決議要件の変更が可能です。(法49条2項規定の場合を除きます。))

(社員総会の議事録)
第13条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事は前項の議事録に記名押印して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事、代表理事

(役員の選任)
第14条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以下
(2)監事 3名以内
(3)代表理事 1名
2 代表理事のうちから、会長1名、副会長1名を置く。
3 理事のうちから、専務理事、常務理事若干名を置く。
(理事会設置の場合は、理事3人以上が必要です。監事の員数には制限がありません。監事には業務監査権が認められます。)

(理事の資格)
第15条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事及び監事の選任の方法)
<br />第16条 当法人の理事及び監事の選任は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、社員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(理事、監事及び会計監査人の選任を社員総会の決議で選任しています。)

(理事及び監事の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する。
(理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までより短縮することも可能です。監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで短縮することが可能です。)

(代表理事、役付理事及びその職務・権限)
第18条 当法人は、理事会の決議により、理事の中から代表理事1名を選定する。
2 代表理事のうち、会長1名、副会長1名を、理事会の決議により選定する。
3 当法人は、会長、副会長のほか、専務理事1人及び常任理事1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
4 会長は、当法人を代表し、副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。ただし、残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな会長を選定するものとする。
5 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務・権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議のよって解任することができる。

(報酬等)
第21条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

(理事会の招集)
第22条 理事会は、会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対して、会日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。
(理事会の招集は1週間より短縮することも可能です。)

(理事会の決議)
第23条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議は、定足数・決議要件の加重は可能ですが、軽減はできません。また、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができません。)

(理事会議事録)
第24条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は前項の議事録に記名押印して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 基金

(基金の拠出)
第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月末日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第31条 当法人はの事業報告及び決算については、各事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。

第8章 定款の変更等

(定款変更)
第32条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権をもって変更することができる。

(解散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和○年○月末日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第35条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
○○市○○町○丁目○○番地
設立時社員 ○○○○
○○市○○町○丁目○○番地
設立時社員 ○○○○
(2名以上必要となります。)

(設立時役員)
第36条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次のとおりとする。
設立時理事 ○○○○、○○○○、○○○○
設立時監事 ○○○○
設立時代表理事(会長) ○○○○
設立時代表理事(副会長)○○○○

(定款に定めのない事項)
第37条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。

一般社団法人○○設立のため、設立時社員○○○○、○○○○の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和○年○月○日 定款作成代理人 ○○○○ 電子署名
(定款作成日を記載します。)

電子定款(一般社団法人・理事会設置)の雛形とサンプルについて

定款は会社・社団法人等の目的・組織・構成員・活動等、基本規則を記載した書面です。電子定款の作り方については、電子定款の作り方のページをご覧になってください。
定款はご自身で作っても大丈夫です。少し不安な方は一度お見せ下さい。

電子定款の記載方法・作り方関連ページ