電子定款の必要書類について
電子定款の手続きに際して必要な書類のご案内
電子定款の手続きの必要書類を株式会社と一般社団法人・一般財団法人等に区分して記載しています。
【株式会社の場合】
- 発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 発起人が会社の場合は会社の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 定款の作成代理人が発起人の中の1人の場合は、他の発起人の委任状
- 定款の作成代理人が発起人以外の場合は発起人全員の委任状
- 作成代理人の運転免許証等(顔写真入りの住民基本台帳カード等)・認印、或いは印鑑証明書(発行後3か月以内)・実印
- 手数料:約52,000円(定款認証代:50,000円、同一情報の提供代:約2000円程度)
【一般社団法人・一般財団法人等の場合】
- 社員・設立者全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 社員・設立者が会社の場合は会社の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 定款の作成代理人が社員・設立者の中の1人の場合は、他の社員・設立者の委任状
- 定款の作成代理人が社員・設立者以外の場合は、社員・設立者全員の委任状
- 作成代理人の運転免許証等(顔写真入りの住民基本台帳カード等)・認印、或いは印鑑証明書(発行後3か月以内)・実印
- 手数料:約52,000円(定款認証代:50,000円、同一情報の提供代:約2000円程度)
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