一般財団法人電子定款(理事会)の雛形・サンプルと記載例

電子定款(一般財団法人・理事会)の文例

一般財団法人電子定款(理事会)のサンプルをご紹介します。


一般財団法人○○定款
第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人○○と称する。
(名称の中には一般財団法人の文字を付す必要があります。)

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を○○市に置く。
(最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。)

(目的)
第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1)              
(2)              
(3)前各号に付帯又は関連する事業
(事業目的だけを記載することも可能です。最後に前各号に附帯関連する事業と記載します。)

(公告)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載して行う。
(官報以外に、日刊新聞紙や電子公告、当該一般財団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を規定することもできます。)

第2章 財産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 ○○市○○町○丁目○○番地
設立者 ○○○○
拠出財産及びその価額 現金 ○○○万円
(財団法人の設立者は1名でも可能です。もっとも、財産の価額の合計額は、300万円以上である必要があります。)

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、年1期とし、毎年○月○日から翌年○月末日までとする。

第3章 評議員及び評議員会

(評議員)
第7条 当法人に、評議員3名を置く。
(評議員は、3人以上である必要があります。評議員は兼職の禁止が求められ、理事・監事・使用人を兼ねることはできません。これには、子法人も含みます。)

(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(理事或いは理事会が評議員を選任又は解任する旨の定めは無効となります。)

(任期)
第9条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(評議員の任期は原則4年となります。もっとも、評議員の任期を6年まで伸長することができます。任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の終了するときまでとすることも可能です。)

(権限)
第10条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。
(評議員会の目的である事項以外の事項は決議することができません。)

(開催)
第11条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。(毎事業年度の終了後一定の時期に招集する必要があります。定時評議員会以外で開催する評議員会は臨時評議員会と呼び、必要ある時に随時開催を行うことができます。)

(招集権者)
第12条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、予め理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

(招集の通知)
第13条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(評議員会の開催日の1週間より短縮することも可能です。)

(議長)
第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(決議)
第15条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法189条2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(過半数を上回る割合を定めることも可能です。)

(評議員の報酬)
第16条 評議員の報酬は、○円とする。
(評議員の報酬は、無報酬とすることも可能です。)

(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員及び理事会

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
理事 ○名
監事 ○名
2 理事のうち1名を代表理事とし、理事会で選定する。
3 代表理事を理事長とする。理事のうちから、専務理事及び常務理事若干名を選定することができる。
(理事は、3人以上である必要があります。理事会で代表理事を選定します。)

(選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(監事は兼職の禁止が求められ、理事・使用人を兼ねることはできません。これには、子法人も含みます。)

(理事の職務・権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
(理事の権限としては代表理事が法人の代表・業務執行、代表理事以外の業務執行理事が業務執行、その他理事が代表理事等の業務執行の監督、理事会へ参加することで意思決定に参画すること等が挙げられます。)

(監事の職務・権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事の権限としては理事の職務執行の監査等が挙げられます。理事が法令・定款に違反する事実があった場合、不正行為を行った場合、不正行為を行うおそれが認められる場合、著しく不当な事実がある場合は理事会に報告義務が生じます。)

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(理事の任期は原則2年、監事の任期は原則4年となります。もっとも、理事の任期を短縮すること、監事の任期を2年以内に終了する評議員会の終結の時までとすることもできます。)

(解任)
第23条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

(権限)
第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(理事会の権限としては業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職が挙げられます。)

(招集)
第26条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(招集通知は、会日の1週間前より短縮することも可能です。)

(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第28条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第5章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)
第31条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第6章 附則

(最初の事業年度
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和○○年○月○日までとする。

(設立時評議員)
第33条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 ○○○○ ○○○○ ○○○○
(設立時評議員は3人以上である必要があります。)

(設立時役員)
第34条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○
設立時代表理事 ○○○○
設立時監事 ○○○○
(設立時理事は3人以上である必要があります。)

(法令の準拠)
第35条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

一般財団法人○○設立のため、設立者○○○○の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和○年○月○日 定款作成代理人 ○○○○ 電子署名
(定款作成日を記載します。)

電子定款(一般財団法人)の雛形とサンプルについて

定款は会社・社団法人等の目的・組織・構成員・活動等、基本規則を記載した書面です。電子定款の作り方については、電子定款の作り方のページをご覧になってください。
定款はご自身で作っても大丈夫です。少し不安な方は一度お見せ下さい。

電子定款の記載方法・作り方関連ページ