電子定款(一般社団法人・理事のみ)の文例
一般社団法人電子定款(理事のみ)のサンプルをご紹介します。
理事のみの一般社団法人以外にも、理事会設置の社団法人を見本として記載しましたので、ご参考になさってください。
一般社団法人○○定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○○と称する。
(名称の中には一般社団法人の文字を付す必要があります。)
(目的)
第2条 当法人は、一般社団法人の設立と効率的な運営を促進することにより、日本国の社会経済発展に寄与することをもって、会員の経済的発展など共通の利益を図る活動を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(通常は、法人の設立目的とその目的を達成するための事業を記載します。また、設立目的と事業を別に記載、或いは事業目的だけを記載することも可能です。)
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を○○市に置く。
(最小行政区画(市町村・東京都の場合は特別区)までの記載にします。)
(公告の方法)
第4条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法以外に、官報、日刊新聞紙や電子公告、を規定することもできます。)
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(会費の支払い義務)
第6条 社員は、会費を払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、「一般社団及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)第27条の経費とする。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
(税法上の非営利法人になるには、会費の具体的金額を規定するか、或いは金銭の額を社員総会の決議で定める旨の規定を置く必要があります。社員に経費の支払い義務を課す場合は、規定する必要があります。)
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第3章 社員総会
(社員総会の招集)
第8条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて随時招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(理事のみの法人は、社員総会の招集は1週間より短縮することも可能です。原則、招集は書面で行う必要がありません。(欠席社員の書面決議、電磁的方法決議の規定がある場合を除きます。)もっとも、理事会設置法人は、社員総会の招集は1週間必要です。この場合、招集は書面で行う必要があります。)
(議長)
第9条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議の方法)
第10条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、社員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
(定足数の排除、決議要件を変更が可能です。(法49条2項規定の場合を除きます。))
(社員総会の議事録)
第11条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事は前項の議事録に記名押印して10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、代表理事
(理事の員数)
第12条 当法人の理事の員数は、1名以上3名以内とする。
(一般社団法人は、1人或いは2人以上の理事を設置する必要があります。)
(理事の資格)
第13条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(理事の選任の方法)
第14条 当法人の理事の選任は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、社員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(理事の選任を社員総会の決議で選任しています。)
(理事の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事の任期は選任後2年以内より短縮することも可能です。)
(代表理事及び役付理事)
第16条 当法人は、理事が複数のときは、理事の互選により、理事の中から代表理事1名を選定し、その代表理事を会長とする。理事が1名のときは、その者が会長となる。
2 当法人は、会長のほか、副会長及び常任理事若干名を置くことができる。
3 会長は、当法人を代表し、副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。
(役員の報酬)
第17条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第18条 当法人の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第19条 当法人は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
2 代表理事は、前項記載の計算書類等について、社員総会の承認を受けた上、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告する。
第6章 定款の変更等
(定款変更)
第20条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上議決権をもって変更することができる。
(解散)
第21条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第22条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和○年○月末日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第23条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
○○市○○町○丁目○○番地
設立時社員 ○○○○
○○市○○町○丁目○○番地
設立時社員 ○○○○
(2名以上必要となります。)
(設立時の役員)
第24条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次のとおりとする。
設立時理事 ○○○○、○○○○、○○○○
設立時代表理事(会長) ○○○○
設立時監事 ○○○○
(定款に定めのない事項)
第25条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。
一般社団法人○○設立のため、設立時社員○○○○、○○○○の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和○年○月○日 定款作成代理人 ○○○○ 電子署名
(定款作成日を記載します。)
電子定款(一般社団法人・理事のみ)の雛形とサンプルについて
定款は会社・社団法人等の目的・組織・構成員・活動等、基本規則を記載した書面です。電子定款の作り方については、電子定款の作り方のページをご覧になってください。
定款はご自身で作っても大丈夫です。少し不安な方は一度お見せ下さい。