電子定款の作成方法 電子定款認証代行WEB

電子定款の作成方法について

定款は、会社・社団法人等の目的・組織・構成員・活動等、基本規則を記載した書面であり、電子定款は、定款を電磁的記録にして電子文書にし、電子証明書を使用して公的な電子署名を行ったものをいいます。

電子定款認証手続きの流れ

電子定款の作成と認証手続きの流れを記載していきます。

1.電子定款作成・認証に必要なものを揃える
・Adobe Acrobat Standard:33,042円

・Adobe Acrobat Standardは、amazonで3万円程度で販売されているようです。他にもオークション等でも販売しているようですが、ご自身がお使いになっているパソコンのOS、環境等に適しているかよくお確かめの上、購入して下さい。

・ICカードリーダライタ:2,000円~6,000円
ICカードリーダライタは、公的個人認証サービス対応のものを使用して下さい。また、ご自身がお使いになっているパソコンのOS、環境等に適しているかよくお確かめの上、購入して下さい。

・住基カード:500円
住基カードは市区町村窓口で発行手続きを行います。住基カード申請の際には、運転免許証等身分証明書、印鑑、写真(4.5cm×3.5cm、住基カードに顔写真を載せない場合は不要)、発行手数料500円程度をお持ちになって下さい。即時発行できる自治体もあれば、大阪市のように後日発行となる自治体等様々ですので、一度お住まいの市区町村にお問い合わせください。

・電子証明書:500円
上記住基カードの申請と同時に電子証明書の発行と登録の手続きを行います。電子証明書申請の際には、住基カード、転免許証等身分証明書、発行手数料500円程度が必要となります。

2.登記・供託オンライン申請システムに登録する
登記・供託オンライン申請システムはインターネット或いはLGWAN・政府共通ネットワークを利用して行うシステムです。これにより、電子公証関係の手続きを行うことが可能となります。

3.定款を作成する
株式会社は定款を公証役場で認証する必要がありますが、合同会社は定款を認証する必要はなく、作成により効力が生じます。
ただし、合同会社でも紙の定款では4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。会社設立後、税務調査の際に定款に収入印紙がなければ脱税行為となりますので十分にご注意ください。
下記に定款の雛形と記載例を掲載していますので参考になさって下さい。

株式会社・電子定款の雛形(取締役のみ)
株式会社・電子定款の雛形(取締役のみ・現物出資)
株式会社・電子定款の雛形(取締役会設置)
合同会社・電子定款の雛形(社員1人)
合同会社・電子定款の雛形(社員複数)
一般財団法人・電子定款の雛形
一般社団法人・電子定款の雛形(理事のみ)
一般社団法人・電子定款の雛形(理事会)

4.公証役場でチェックを行い認証日の打ち合わせをする
定款作成後は電子定款にする前に、公証役場で定款のチェックを行います。

5.PDF作成ソフトで電子定款を作成し、電子署名プラグインソフトで署名をする
電子定款の作成には、WordやOpen Office等を用いて定款を作成し、それをPDFファイルに変換します。そして、Adobe Acrobat Standardの電子署名機能で定款に電子署名を施します。
なお、Adobe Acrobatは、電子署名挿入機能が必要ですので無料のソフトは使用できません。

6.電子申請を行う(電磁的記録の認証の嘱託)
電子署名を施した定款に登記・供託オンライン申請システムを通じて電子申請を行います。

7.公証役場に行き、定款の認証を受ける
公証役場で手数料納付を行い、認証済の電子定款CD-ROM1枚と定款謄本(同一情報の提供)2通の受領をします。

8.法務局で法人の設立登記をする
電子定款の認証が完了すると、必要書類を揃えて管轄の法務局で法人設立登記を行います。株式会社設立(当事務所が運営しているサイトです。株式会社設立について詳しく知りたい方はこのサイトをご覧下さい。)の登記を行い、事業の運営を行っていきます。

電子定款作成手続き関連ページ