電子定款認証制度の利用を考えています。認証後の定款はどういう形になるのでしょうか?
電子定款認証制度の利用を考えています。認証後、電子定款はどのような形で受け取ることになるのでしょうか?
電子定款認証制度は、会社設立に必要となる定款の認証を、電子文書(電磁的記録)に対して行うことが可能になるものであり、電子公証の一種です。この電子公証制度を利用するためには、住基カードの取得、電子証明書の取得、ICカードリーダーの取得、電子署名をするソフトであるAdobe acrobatの取得などが必要となります。
電子定款の認証では、認証後は認証済みの原始定款(CD-R)1枚、紙の定款(謄本)2部が手渡されることになります。認証済みの原始定款(CD-R)は会社で保管しておき、紙の定款(謄本)1部を会社設立登記申請で法務局に提出します。残りの1部は会社で保管しておきます。
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